人材開発支援助成金を申請するといくらもらえる?もらうための条件や金額を解説
「資金に余裕がないから、従業員を教育できない..….」
「人材開発支援助成金を申請すると、いくらもらえるのか知りたい」
以上の悩みを抱えていませんか?
某美容室では、人材開発支援助成金に申請して約100万円をもらい、スタッフ教育制度を充実させることに成功したようです。助成金をうまく活用して教育制度を充実させると、スタッフの定着率やパフォーマンスの向上が期待できます。
本記事では、人材開発支援助成金に申請してもらえる金額について解説します。制度を理解するために必要な予備知識や、助成金を受けるための要件などについて詳しくみていきましょう。
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金とは、職場内の教育制度を充実させようとする事業主を、国がサポートする制度です。支給された助成金は、従業員が業務に関連した専門的なスキルや知識を習得するための制度作りに役立てられます。
この制度を積極的に活用することで、従業員のパフォーマンスを向上させたり、離職を防いだりすることも可能。教育にコストを割くことが難しい小規模事業者や中小零細企業でも、従業員の成長を促せる点が魅力です。
人材開発支援助成金を利用するためには、一定の条件をクリアしなければなりません。さらに助成金のコースも複数にわかれており、各コースで適用できる条件が異なります。以降では、人材開発支援助成金の予備知識や各コースの詳細と、もらえる金額を解説します。
人材開発支援助成金に関する資料について
下記の資料をもとに人材開発支援助成金について解説します。
人材開発支援助成金制度は頻繁に制度内容が変更されているため、最新の情報は厚生労働省のページで確認してください。
人材開発支援助成金の予備知識
人材開発支援助成金の予備知識として、次の3つを解説します。
- 対象となる事業者
- 助成額が割増される要件
- OFF-JTやOJTについて
以上は、人材開発支援助成金を理解するために必要な知識なので、ぜひ参考にしてください。
対象となる事業者
人材開発支援助成金の対象事業者になるためには、職業能力開発推進者を選任して、事業内職業能力開発計画を策定し、それを社内に周知する必要があります。
職業開発推進者や事業内職業能力開発計画について解説します。
職業能力開発推進者とは
職業能力開発推進者とは、社内で職業能力開発の取り組みを進める担当者です。事業内職業能力開発計画の作成と実施、および労働者への相談や指導を行います。
たとえば、教育訓練部門の部課長や労務・人事担当部課長、店舗の店長などが職業能力開発推進者を担うことが多いです。人材開発支援助成金を獲得するにあたって、事業所ごとに1名以上を選ぶ必要があります。
事業内職業能力開発計画とは
事業内職業能力開発計画とは、自社の人材育成の方針を記載した計画書です。企業の経営者や管理者と、教育を受ける従業員が教育の目的を共有するために作成します。
目的の共有でスキルや知識の獲得を効率化して、従業員の学習や訓練に対するモチベーションを高めることが狙いです。
作成した事業内職業能力開発計画は、従業員に周知して社内全体で育成方針を共有する必要があります。
事業内職業能力開発計画には、次の事項を記載します。
- 企業概要
- 経営理念・経営方針に基づく人材育成の基本方針・目標
- 昇進昇格、人事考課等に関する事項
- 職務に必要な職業能力に関する事項
厚生労働省には、事業内職業能力開発計画の事例が紹介されています。美容ヘルスケアの事例が紹介されているので、参考にしてください。
助成額が割増される要件
人材開発支援助成金は、従業員の賃金をアップさせると助成額が割り増しされる仕組みです。人材開発が実行される前と実行された後の賃金について、「賃金要件」と「資格等手当要件」のいずれかで比較して、条件を満たすと割増の対象となります。
「賃金要件」の比較方法
毎月、従業員に支払われる賃金が人材開発が終了した翌日から数えて1年以内に、5%以上増加させると助成額の引き上げ要件を満たせます。実際には、賃金を変更した前後それぞれの3カ月間を合計して、両者を比較した際に5%増加しているかどうかが判断基準です。
「資格等手当要件」の比較方法
資格手当を支払うことで賃金を3%以上増加させた場合も、助成額の割増条件を満たしたことになります。資格手当を支払う必要のある期限は、「賃金要件」と同様に人材開発が終了した後から数えて1年以内です。
実際の計算方法も「賃金要件」と同じく、3カ月間に支払われた賃金の合計を比較します。なお、資格手当については就業規則や労働協約、労働契約で規定する必要があります。
OFF-JTやOJTについて
人材開発支援助成金では、OFF-JTやOJTによって支払われる助成額が変わりますので、それぞれの用語を理解しておきましょう。
OFF-JTとは、Off The Job Trainingの略称で、企業の事業活動とは別に、セミナーや研修などに参加して学ぶことをさします。
一方でOJTは、教育担当者のもとで企業の事業活動に準じて行われる訓練を指し、実務のなかでスキルを得ることです。
美容師がパーマのスキルを習得する場合を例にあげると、モデルウィッグに対して施術するのはOFF-JTに該当し、自店舗で顧客に施術することはOJTにあたります。
人材育成支援コース
ここでは、人材育成支援コースの訓練の種類やもらえる金額、対象となる訓練について解説します。
訓練の種類
人材育成支援コースでは、訓練が次の3つに分けられ、それぞれ対象者や基本要件が異なります。
- 人材育成訓練
- 認定実習併用職業訓練
- 有期実習型訓練
それぞれの訓練について詳しく解説します。
人材育成訓練
人材育成訓練は、業務に関係した知識やスキルを習得するために従業員が10時間以上の訓練を受けた場合に対象となります。職場内もしくは職場外で行われるOFF-JTによって実施される訓練です。
OFF-JTでは、スタッフがセミナーや研修に参加して学びます。そのため、外部で開催されるセミナーや研修に参加すると、参加するスタッフの数が増えるに従いコストがかかる点がデメリットです。
令和4年度「能力開発基本調査」の調査によると、企業がOFF-JTに費やした費用は平均1.3でした。仮にスタッフ50人に対してOFF-JTを実施すると、60万円以上の経費が発生することになります。
人材育成訓練に申請して助成金をもらえれば、スタッフ数の増加に伴い膨らむOFF-JTの経費負担をカバーできるメリットがあります。
認定実習併用職業訓練
認定実習併用職業訓練は、OJTとOFF-JTを組み合わせて実施する訓練です。ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合に対象となります。実践的スキルがある中核人材を育てたい場合は、認定実習併用職業訓練での助成金獲得を目指すとよいでしょう。
ジョブ・カードは、厚生労働省が定めた3つの様式からなり、職業能力証明としても利用されます。
実施した訓練が認定実習併用職業訓練の対象として認められるためには、「様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力を評価してもらう必要があります。
たとえばフィットネス産業の場合は、次のようなチェック項目で訓練の成果を評価します。
以上は、3-3–1-1様式の一部であり、業種ごとに様式の内容もさまざまです。
なおジョブ・カードは、キャリアコンサルタントやジョブ・カード作成アドバイザー(職業訓練指導員も含む)によるキャリアコンサルティングを受けたあとに、交付されます。
他にも、次の要件を満たす必要があります。
- 訓練実施期間が6カ月以上2年以下であること
- 総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
対象者が15歳以上45歳未満に限られる点にも注意しましょう。
有期実習型訓練
有期実習型訓練では、パートやアルバイトなどの有期契約労働者を正社員にすることを目的に訓練を実施すると、助成金をもらえます。
また「認定実習併用職業訓練」と同様に、OFF-JTとOJTを組み合わせて訓練を実施したり、ジョブ・カードの「職業能力証明シート」を使って従業員の職業能力を評価したりする必要があります。
有期実習型訓練で助成金をもらうためには、他にも次の条件を満たす必要があります。
- 訓練実施期間が2カ月であること
- 総訓練時間が6カ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
さらにジョブ・カード作成の際に行われるキャリアコンサルティングを受ける日から数えて過去5年において、通算3年以上の正社員経験がある従業員は、対象から外れるため注意しましょう。
もらえる金額
人材育成支援コースでもらえる金額は、経費助成と賃金助成の合計で決まります。さらにOJTを実施した場合は、OJT実施助成も付与されます。
経費助成と賃金助成、OJT実施助成の助成率および助成額は次のとおりです。
※()内は中小企業以外の企業の助成額や助成率
引用:人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内|厚生労働省
もらえる金額の限度額
もらえる金額には限度額や制限があります。
OFF-JTを実施した場合にもらえる経費助成は、従業員1人につき次の金額が限度です。
引用:人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内|厚生労働省
賃金の助成を受けられる範囲は訓練に費やした時間が1200時間までで、専門実践教育訓練に限り1600時間まで助成の対象となります。
助成の対象となる訓練の受講回数は、1人の従業員につき3回までと制限されていて、4月1日~翌年3月31日の1年度の間で受給できる金額は1000万円に限られます。
教育訓練休暇付与コースおよび人への投資促進コース
教育訓練休暇付与コースおよび人への投資促進コースは、各種休暇制度を導入した事業者に対して助成金が支給される制度です。
従業員に知識やスキルを獲得するために必要な時間を確保するための休暇を設けて、従業員が能力アップを図る機会を確保します。
ここでは、休暇制度の種類や当該コースでもらえる金額について解説します。
休暇制度の種類
休暇制度の種類は次のとおりです。
コース |
制度 |
---|---|
教育訓練休暇付与コース |
教育訓練休暇制度 |
人への投資促進コース |
長期教育訓練休暇制度 |
教育訓練短時間勤務等制度 |
それぞれの制度で助成金をもらうための条件を解説します。
教育訓練休暇制度
教育訓練休暇制度は業務に必要な知識やスキルの獲得を目的に、従業員に有給休暇を与える制度です。次の条件を満たすと、助成金をもらえます。
- 教育訓練を目的とした有給休暇を3年間に5日以上取得できるようにして、それを就業規則や労働協約に施行日とともに明記する
- 制度施行日までに雇用する全ての労働者に、教育訓練休暇制度を周知する
- 施行日までに教育訓練休暇制度を規定した就業規則や労働協約を労働基準監督署に届ける
- 休暇を日単位で取得できるようにする
- 1年ごとに最低1人以上に対して教育訓練休暇制度を与える
- 従業員が自発的に教育訓練や各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講する
新しく教育訓練休暇制度を導入する場合に限り、助成金支給の対象です。すでに導入済みの場合は助成金をもらえないため注意しましょう。
長期教育訓練休暇制度
長期教育訓練休暇制度の対象は次のとおりです。
- 教育訓練を目的とした休暇を30日以上取得できる制度を設けて、それを就業規則や労働協約に施行日とともに明記する
- 休暇を日単位でのみ取得できるようにする
- 制度施行日までに雇用する全ての労働者に、長期教育訓練休暇制度を周知する
- 施行日までに長期教育訓練休暇制度を盛り込んだ就業規則や労働協約を労働基準監督署に届ける
- 従業員が自発的に教育訓練を受講する
さらに休暇取得のルールとして、1回の休暇を10日以上連続して取得する必要があります。さらにそのうちの1回は、30日以上の休暇を連続して取得することも条件です。休暇の
取り方について、イメージ図を示すと次のとおりです。
▼長期教育訓練休暇制度の休暇の取り方
引用:人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内|厚生労働省
教育訓練短時間勤務等制度
教育訓練短時間勤務等制度は、従業員が教育訓練を受けるために勤務時間を短縮したり、残業を免除したりする制度です。この制度で助成金をもらうためには、次の要件を満たす必要があります。
- 勤務時間の短縮や残業の免除を30回以上従業員が利用でき、そのことが就業規則や労働協約に施行日とともに明記されている(ただし1日に複数回、勤務時間を短縮した場合は1回でカウントする)
- 勤務時間の短縮は、1日につき1時間以上を確保して、1時間単位でカウントする
- 全ての従業員に対し、制度施行日までに教育訓練短時間勤務等制度を周知する
- 施行日までに教育訓練短時間勤務等制度を盛り込んだ就業規則や労働協約を労働基準監督署に届ける
時間短縮の方法については、次の具体例を参考にしてください。
引用:人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内|厚生労働省
また短時間勤務で確保した時間内で受ける訓練については、同一の教育訓練機関で実施される訓練プログラムが15回以上になる必要があります。つまり30回以上行われる訓練のなかに、複数の教育訓練機関によって実施されるプログラムがあって、それぞれが15回未満の細切れになると助成金をもらえないことになります。
また、制度導入日から3年以内に、1回以上は教育訓練短時間勤務制度を利用して従業員が休暇を取ることも必要です。
すでに教育訓練短時間勤務制度を無給、有給に関わらず導入している場合は、助成金の支給対象から外れるため注意しましょう。
もらえる金額
教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コースでもらえる助成金額は次のとおりです。
引用:人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)のご案内|厚生労働省
長期教育訓練休暇制度については、従業員に有給休暇を与えたときにのみ対象となり、最大150日分の賃金助成を受けられます。人数に制限はなく、要件を満たし限度額以内であれば全ての従業員の賃金を対象にした助成金の受給が可能です。。
経費助成については、事業主単位で1回限り支給されます。
もらえる金額の限度額
「教育訓練休暇付与コース」でもらえる金額の限度額は、ひとつの事業所につき1年度あたり2500万円です。教育訓練休暇については「教育訓練休暇付与コース」の限度額とは別に、ひとつの事業所に対して1度に限り30万円の助成金をもらえます。
人材開発支援助成金をもらう際に知っておくべきポイント
人材開発支援助成金助成金をもらう際は、次のポイントを把握しておきましょう。
- eラーニングや通信制でも助成金がもらえること
- 対象外となる研修があること
それぞれについて解説します。
eラーニングや通信制でも助成金がもらえること
令和4年4月以降は、対面ではなくeラーニングや通信制でも人材開発支援助成金がもらえるようになりました。
eラーニングとは、インターネットを利用して遠隔で講習やセミナーを受けることです。通信制は、整った教育プログラムのもとに郵送などを利用して、利用者が問題を解いたり、添削指導を受け質疑応答をしたりできるサービスです。
eラーニングや通信制で助成金をもらうためには、次の要件を満たす必要があります。
- 標準学習時間が受講案内などで示されている場合は、標準学習時間が10時間以上であること
- 標準学習期間のみ受講案内などで示されている場合は、標準学習期間が1カ月以上であること
訓練機関が受講プログラム完了を証明する修了証を発行すると、それをもとに助成金を申請できます。そのため、修了証やLMSデータなどで訓練が完了したことを証明できる教育機関で訓練を受けることが大切です。
対象外となる研修があること
OFF-JTを実施する際には、助成金の対象外となるカリキュラムがあるため注意が必要です。実施目的と実施方法のそれぞれについて、対象から外れるケースがあるので紹介します。
助成対象とならない実施目的
助成対象とはならない実施目的は次のとおりです。
- 業務に直接関連しない訓練
- 多くの業務や職種で必要となるマナーや一般常識などを身に着けることを目的とした訓練
- 趣味や教養の獲得を目的とした訓練(ただし、OFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合には、助成対象となる)
- 経営改善のコンサルや導入したツールの説明などの通常の事業活動のなかで遂行されることを目的とした訓練
- 研究会や座談会、見学会などの目的が訓練とは関係がない場合
- 法令などで講習会の実施が義務付けられている場合
- モラル向上や意識改革などの知識やスキルの習得が目的ではない訓練
- 資格試験や適性検査
助成対象とならない実施方法
助成対象とはならない実施方法は次のとおりです。
- 業務上の義務ではなく、従業員が自発的に行う場合
- 定額制サービスとして提供されるeラーニングや通信制訓練
- 設問の回答や添削指導、質疑応答などがプログラムに組み込まれていない通信制訓練
- 特定の事業主に対して提供することを目的に作られたカリキュラム
- ビデオの視聴だけをするような講座
- 海外研修や洋上セミナー
- 生産ラインや職場で行われる訓練
- 現場実習や営業同行などの通常業務とは区別できないもの
- 訓練指導員免許や専門的な知識・技能を確認できない講師によって実施される訓練
- 教科書がなかったり、計画通りに実施されなかったりして適切な方法とはいえない場合
以上の他に、昼食などの休憩時間や移動時間は訓練時間から除外して算定する必要がある点を把握しておきましょう。
また、訓練と訓練の間に挟む小休止は1日あたり累計で60分以内、オリエンテーションや開校式なども累計60分までは助成の対象となります。しかし、それを超えると訓練時間としてはカウントされません。
人材開発支援助成金の活用事例
人材開発支援助成金の活用について、美容室と整骨院の事例を紹介するので、ご覧ください。
100万円近くの助成金を受けた美容室の事例
特定訓練コースを利用して総額98万4200円の人材開発支援助成金をもらった事例が報告されています。特定訓練コースは以前の名称で、2023年12月現在は人材育成支援コースに該当します。
【美容室の規模】
従業員数:60名
【美容室がもらった人材開発支援助成金の金額】
OFF-JTの実施で得た賃金助成:53万2000円
OJTの実施で得た実施助成:45万2200円
合計:98万4200円
従業員数60名を抱えるこの美容室では、カットやシャンプーの研修を営業時間終了後に実施していたため、新規スタッフの定着率の低いことが課題でした。そこで営業時間中に研修を実施して人材の早期育成と定着を図ることにしたのです。その目的を達成するために、人材開発支援助成金を申請しました。
50万円の助成金を受けた整骨院の事例
キャリア形成促進助成金を受けた整骨院の事例を紹介します。
【整骨院の規模】
社員数:19名、パート数:2名
【整骨院がもらった人材開発支援助成金の金額】
合計:50万円
キャリア形成促進助成金は、平成29年4月から人材開発支援助成金に名称が変わりました。
この整骨院では、従業員が自発的に講習会の受講を希望したことを受けて、助成金を申請。教育訓練休暇制度を導入して50万円の助成金をもらうことに成功しました。
まとめ
本記事を総括すると、次のとおりです。
- 人材開発支援助成金を活用してもらえる金額は、コースや実施する訓練ごとに異なる
- 人材開発支援助成金をうまく活用すると、教育にコストかける余裕のない中小企業でも人材育成をできる
- 助成を受けるためには条件を満たす必要があるため事前に確認しておくことが大切
従業員の定着率が低かったり、業務パフォーマンスが振るわなかったりする場合は、人材開発支援助成金の利用を検討するのもひとつの手段です。
とくに教育コストを捻出できない小規模事業者や中小零細企業は、人材開発支援助成金の利用を検討するとよいでしょう。
- 執筆者情報
- Bizリジョブ編集部