「整骨院で広告を出したいけど、ルールが複雑で何に気をつければよいか不安」という人もいるのではないでしょうか。
確かに整骨院の広告には法律による制限があります。しかし、掲載できる表現や内容を理解すれば主力の集客手段として有効です。
この記事では、整骨院の広告規制の概要や記載してよい表現・内容、注意すべき表現・内容とともに、広告の見直し方や広告以外の集客方法を解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、広告作成の参考にしてください。
整骨院の広告には制限がある
整骨院で広告を出す場合、自由な表現や内容を掲載できるわけではありません。各法律によって、広告に記載できる表現や内容が制限されています。過去に、誤解を招く広告や誇大な表現が報告されたことから、利用者を保護する目的で広告の制限が設けられました。
広告に該当するものにあげられるのは、以下のとおりです。
- 新聞折込チラシ・ポスティング
- 雑誌に掲載する広告
- 看板や窓に貼るポスター
- インターネット広告(バナーやリスティングなど)
消費者庁の資料によると、ある整骨院が医学的根拠なく広告に「小顔矯正」と掲載した結果、景品表示法に基づき、優良誤認を招くとして消費者庁から措置命令が下されました。
以下の条件をすべて満たす情報は「広告」と判断され、規制対象となります。
- 誘引性:利用者を誘引する目的で作成されるもの
- 特定性:整骨院の名称や施術する人物の氏名が特定できるもの
- 認知性:一般の方が認識できる状態にあるもの
対して以下のものは、通常広告には該当しません。
- 学術論文や学術発表
- 新聞や雑誌の記事
- 利用者自らが掲載する体験談や手記等
- 施術所内で掲示または配布しているパンフレットやリーフレット
- 利用者からの要望に応じて送付するパンフレットやメール
ほか、直接的な表現だけでなく、以下のように暗示的または間接的に「あはき・柔整に関する広告である」と認識されるものは、広告に該当します。
- 病人が元気になる姿のイラスト
- 施術方法に関する新聞の特集記事を引用するもの
不特定多数の人の目に触れやすい媒体は、すべて広告制限の対象です。以前は、自院の公式ホームページや院内掲示物は広告制限の対象外とされていました。しかし、インターネットを通じた情報の発信・入手が一般的となった現在、オンラインの情報についてもガイドラインに定められました。
現在はホームページやSNS、ポップ、LINE配信なども、内容によっては広告とみなされます。そのため、これまで対象外とされていた媒体についても、改めてチェックが必要です。
柔道整復師法
整体院や鍼灸院、整骨院には「柔道整復師法」「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)」が適用されます。柔道整復師法やあはき法は、SNSやホームページなどのオンライン媒体にも適用されます。
これらの法律で広告への掲載が許可されている項目は、以下のとおりです。
- 柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師、鍼灸師である旨と、その氏名・住所
- 施術所の名称と電話番号、所在の場所を表示する事項
- 施術日または施術時間
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請は医師の同意が必要な旨を明示する場合のみ)
- 予約制度
- 休日または夜間における施術の実施
- 出張施術の実施
- 駐車設備に関する事項
柔道整復師とあん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の場合は、それぞれで以下の内容も掲載できます。
- 柔道整復師:ほねつぎ・接骨
- あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師:もみ療治・やいと・えつ・小児鍼(はり)
不当景品類及び不当表示防止法
不当景品類及び不当表示防止法とは、消費者の利益を保護し、不当な表示や過大な景品の提供を規制する法律です。「景品表示法」と呼ばれています。この法律は、事業者が提供する物品や金銭などの最高額や総額などを規制し、不健全な競争を防止する目的があります。
景品表示で不当表示として規制されている項目は、以下のとおりです。
- 優良誤認表示:実際の商品やサービスよりも優れていると示す表示
- 有利誤認表示:商品やサービスの取引条件が、実際よりも有利であると誤認させる表示
- その他誤認されるおそれがある表示:施術や商品の効果を誤認させる恐れがある表示
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
医薬品や医療機器などの品質・有効性・安全性を確保するために制定されている法律で、いわゆる「薬機法」です。薬機法では、販売している健康食品やサプリメントの効果効能をチラシに掲載することは、禁じられています。
病気の改善や体の変化を想起させるような表現が「その商品が医薬品である」と見なされてしまうことが禁止の理由です。また、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師、鍼灸師などの国家資格を保有していない方が施術を行う場合は、「マッサージ」という表現も禁じられています。
医師法・医療法
医師法とは、医師の職務や資格などに関する法律で、医療法は、医療施設の開設や管理に関係することが定められている法律です。これらの法律で定められた業務内容やサービスは、医師および医療機関のみが提供できる医療行為とされています。
医療行為の具体例としてあげられるのは、診療や診断、診察などです。整骨院の広告で「治療」や「診断」などの表現を使って集客をすると、医療行為を提供しているとみなされ、医師法や医療法違反になる可能性があります。
あはき柔整広告ガイドライン
整骨院に関する広告のルールは、年々変更されています。2024年に開催された「広告に関する検討会」では、以下のような方針が合意されました。
- 利用者が誤解しないため、表現ルールを明文化する
- 広告可能な情報を増やす代わりに、注意表示を明確にする
- 将来的には、ホームページやSNSも規制対象になる可能性がある
2025年2月18日には、厚生労働省より「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等に係る広告の適正化に関するガイドライン」が改訂・公表されました。本ガイドラインは「あはき法」「柔道整復師法」に基づき、国家資格者が行う広告活動への規制方針をまとめたものです。広告を作る際は、法律だけでなくガイドラインの内容にも注意しましょう。
整骨院の広告に掲載できる表現・内容
整骨院の広告には、柔道整復師法第24条で定められた事項のみ掲載できます。例として、大阪市が公表している広告可能な事項を見てみましょう。
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 業務の種類(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業)
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項(平成11年3月29日付け 厚生省告示第69号)
- もみりょうじ
- やいと、えつ小児鍼(はり)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨
- 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
- 予約に基づく施術の実施
- 休日又は夜間における施術の実施
- 出張による施術の実施
- 駐車設備に関する事項
ここでは、その中でも特に注意が必要な点を解説します。
施術日・施術時間の掲載における注意点
利用者に必要な情報として以下のような営業時間に関する情報の掲載は許可されています。
- 施術時間
- 定休日
- 予約制度の有無
- 駐車場の有無(駐車台数)
- 近隣のコインパーキングに関する情報
ただし、医師法・医療法・薬機法により「診療」や「診察」「往診」という言葉は使用できません。「施術時間」「対応時間」などと言い換える必要があります。
施術所の名称における注意点
利用者が施術所を選択する上で、名称は重要な情報です。そのため、利用者が認知できる名称でなければなりません。柔道整復師が行う施術の表現として「ほねつぎ」「接骨」は認められています。ただし「整骨」は告示に規定されていません。以下のような考え方で名称をつけるとよいでしょう。
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名称のつけ方 |
例 |
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業態を特定せずに表記する |
〇〇施術所 〇〇院 など 「国家資格保有」を併せて表示すると、利用者にとってわかりやすい名称となる |
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提供する施術業態に「治療院(所)」をつける |
〇〇鍼灸治療院 〇〇鍼灸治療所 〇〇鍼灸療院 など |
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施術所が併設されている場合に、接骨院と鍼灸院を併記する |
〇〇接骨院・鍼灸院 〇〇接骨院・〇〇鍼灸院 など |
保険施術の表現における注意点
整骨院では、一定の条件下であれば保険施術が可能です。ただし、「保険適用可能」「各種保険取り扱い」のような、曖昧な表現はできません。「骨折・脱臼の施術は、医師の同意が必要です」のように、条件を記載する必要があります。
整骨院の広告に掲載できない表現・内容
整骨院の施術は「医療」ではなく、あくまでも「医業類似行為」です。これらの表現は薬機法や医師法のほか、「誇大広告」「医療機関と誤解される表現」「景品表示法に反する」などの理由により禁止されています。
また、効果を断定するような言い回しや、他院との比較表現も禁止です。違反とみなされた場合、行政指導や景品表示法違反の対象になる恐れがあります。
ここでは、その中でも特に注意が必要な点を解説します。
ビフォーアフター写真や体験談
見た目の変化や「〇回でここまで改善! 」と利用者の症状を見せた写真は、誤解を招く可能性があるため掲載できません。治療の効果には個人差があるため「来たその日から楽になった! 」「〇回目で改善しました」のような利用者の声も掲載できません。「誰でも同じ効果が出る」と思わせてしまうため、違反とみなされます。
一方「院内は清潔」「院長との話が楽しい」などの施術以外のコメントや、通院している利用者の写真の掲載は禁止されていません。ただし、掲載には本人の了承が必要です。
大げさな表現や品位を損なう表現
以下のような「施術内容が優れたものである」と誤認されやすい表現や、大げさに表現している広告は、サービス以上の好印象を与え、利用者の不利益につながる恐れがあることを理由に禁止されています。
✕NG例:大げさな表現
- 〇〇に効く
- 〇〇病が治ります
- こんな症状が出ている人は、放置しておくと危険です
整骨院は接骨やほねつぎを役務として提供する施設です。以下のような料金の安さをアピールする表現や、景品をプレゼントするといった内容は、業界全体の品位を損ねる恐れがあるため、禁止されています。
✕NG例:品位を損なう表現
- 期間限定で〇〇療法が特別価格
- 圧倒的な良心価格
- LINEのお友達追加で〇〇をプレゼント
また、以下のような他の整骨院と比較して、自院のほうが優れていると表現する比較優良広告もできません。
✕NG例:比較優良を示す表現
- 〇〇市の顧客満足度1位
- 県内随一の技術を持つスタッフが在籍
- 〇〇市で「ぎっくり腰」といえば当院
広告に掲載できる表現かどうか迷った場合は、「利用者が誤解しないか」「競合を下げるような表現をしていないか」を基準に考えるとよいでしょう。少しでも迷った場合は、専門家に確認することも大切です。
医薬品や医行為と誤認させるような表現
整骨院での施術や販売する商品に対し、以下のような医学的な効果・効能をうたった表現を掲載した場合、薬機法に抵触する可能性があります。
✕NG例:医学的な効果・効能をうたった表現
- 施術により腰痛が改善する
- 〇〇が治る・完治する
- 脂肪燃焼効果あり
また、以下のような「医師」や「医業行為」と誤解させる言葉は、医師法に抵触する恐れがあります。
✕NG例:医療行為と誤認させる表現
- 有資格者が診察・診療します
- 休診日・初診・往診します
- 〇〇(疾病・症状)を治療します
具体的な施術内容や施術料金
柔道整復師法・あはき法で許可されている項目以外の情報は、広告に掲載できません。各施術がどんな疾病・症状に効果があるのかを広告に掲載するのもNGです。「〇〇式矯正法」のような作法や流派の掲載も禁止されています。
ただし、「柔道整復師法」や「あはき法」では、以下のような表現の掲載は認められています。
◎OK例:認可されている表現
- 柔道整復師:ほねつぎ・接骨
- あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師:もみ療治・やいと・えつ・小児鍼(はり)
これらは利用者にとって必要な情報ですが、保険施術・自費施術ともに、施術料金の広告への掲載は禁止されています。
施術者の経歴や実績
「柔道整復師法」や「あはき法」では、施術者の氏名や住所の広告への掲載は認められているものの、以下のような経歴や実績の掲載は禁止です。
✕NG例:施術者の経歴や実績
- 略歴
- 所属団体名
- 得意分野
- 経験した施術数
- 院長・副院長などの肩書き
- 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師以外の保有資格
- 施術中の写真やイラスト
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の資格については、広告への掲載が認められています。
各法律に触れる施術所の名称
医療法第3条や医師法第18条において、医師と誤解されるような施術所名をつけることは禁止されています。広告ガイドラインでは、他業種と誤解されるような名称も禁止されています。具体例は、以下のとおりです。
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名称のつけ方 |
具体例 |
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「医療」と誤解するおそれがあるものを含む名称 |
〇〇診療所 〇〇クリニック |
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何を行っているかがわからない名称 |
〇〇堂 〇〇センター 〇〇ラボ |
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柔整・あはき以外の施術所とみなされる可能性のある名称 |
〇〇カイロプラクティック 〇〇整体院 〇〇研究所 サロン〇〇 |
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対象者を限定する名称 |
レディース専門整骨院 交通事故専門整骨院 |
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施術の技能・内容・方法を含む名称 |
東洋医学〇〇整骨院 漢方専門〇〇整骨院 〇〇電気療法院 |
あはき師・柔整師等の広告に関する検討会では、広く使われている「整骨院」という名称についても使用が議論されていました。2024年に実施された会議では、全国の施術所の半数以上が「整骨院」という名称を使っていることを考慮し、使用が認められています。
広告規制に違反した場合
整骨院が広告規制に違反する広告を配布・掲示した場合、利用者や同業者などの周囲の利害関係者が管轄の保健所や地方厚生局に通報する場合があります。通報があると、保健所や地方厚生局から指導が入り、訪問によるチェックや注意勧告がされるほか、関連文書の提出が求められます。
この時点で改善されれば、大きな罰則はありません。しかし、改善の兆しがないと判断されたり、悪質と判断されたりした場合は起訴され、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
罰則や行政処分を受けた場合、周囲からの評判が下がり、集客の低下や保険請求の停止など、整骨院の経営自体に影響が出るかもしれません。
広告を見直すステップ
広告は、意図せずに規制に抵触してしまう可能性があります。そのため、以下の手順で広告を見直し、対策を講じることが大切です。
- 現状を把握する
- 広告ガイドラインに沿ってチェックする
- 表現を変更する
- 定期的に見直す
ここでは、それぞれのステップについて解説します。
現状を把握する
まずは、現在発信している情報をすべて洗い出しましょう。以下の媒体を確認し、「どこで・誰が・何を・どのように」発信しているかを整理します。
- ホームページ(院の紹介・施術紹介・スタッフ紹介など)
- ブログ
- SNS(Instagram・X・LINE・YouTubeなど)
- Googleビジネスプロフィール
- チラシ・ポスター・看板
- 院内掲示物・POP
- スタッフ個人のSNSの投稿(業務に関する内容)
広告ガイドラインに沿ってチェックする
次に、NG表現やグレーゾーンに該当する表現がないか、広告ガイドラインに沿ってチェックします。チェックをする際に見ておきたいポイントは以下のとおりです。
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ポイント |
具体例 |
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効果の断定表現はないか |
必ず治る 改善効果がある 肩こり・腰痛におすすめの施術 PMS(月経前症候群)や更年期障害で悩む方におすすめ |
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誇大表現はないか |
こんな症状が出ている人は、放置しておくと危険です 〇〇病が治ります 最高の技術をもつ院長が施術します 当院の施術を受ければ将来も健康でいられます |
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優良誤認表現はないか |
あの〇〇(著名人)も利用! 当院は県内随一の技術を持つスタッフがそろっています 〇〇市で「ぎっくり腰」といえば当院です |
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品位を損なう表現はないか |
開院キャンペーン中は治療費50%オフ 期間限定で〇〇療法が特別価格 圧倒的な良心価格 LINEのお友達追加で〇〇をプレゼント |
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条件を省略した保険の表現はないか |
交通事故や自賠責保険にも対応 各種保険対応 |
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根拠のない数値のアピールはないか |
〇〇市の顧客満足度1位 県内随一の技術を持つスタッフが在籍 〇〇市で「ぎっくり腰」といえば当院 |
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施術者の経歴や実績を掲載していないか |
略歴 所属団体名 得意分野 経験した施術数 院長・副院長などの肩書き 柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師以外の保有資格 施術中の写真やイラスト |
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医業行為と誤解させる表現はないか |
診療・診断・休診日・初診・往診 最新機器を使って身体の状態を診察します 免疫力を上げて感染症を予防します 有資格者が診察・診療します 〇〇(疾病・症状)を治療します |
ひとりでチェックするのではなく、他のスタッフとともに複数人でチェックするとよいでしょう。
表現を変更する
規制に抵触する表現を掲載していた場合、表現を変更なければなりません。たとえNGな表現でも、表現方法を変更するだけで情報を伝えられるものもあります。言い換え例は以下のとおりです。
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NG表現 |
OKな表現 |
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神の手 奇跡の施術 |
丁寧なカウンセリングと施術が好評です |
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〇〇市の顧客満足度1位 |
Google口コミ★4.8(2025年3月現在) |
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国家資格を保有するスタッフ |
柔道整復師による施術を行っています |
定期的に見直す
広告は一度直して終わりではありません。規制条件が変更される場合や、点検後に新たに追加した広告に違反があるかもしれません。そのため、定期的に点検日を設けることが大切です。
規制に抵触しないコンテンツを作る仕組みを整えることも重要です。コンテンツを作る際に、事前にチェック体制を作り、スタッフに対して勉強会を実施するのもひとつの方法です。小さな仕組みが、将来的なトラブル防止につながります。
整骨院で広告以外で集客する方法
整骨院では、広告以外の集客方法も存在します。mingooの調査によると、治療院選びの情報収集の方法として、「友人や家族からの紹介」がもっとも多いという結果でした。
紹介は、法律に違反せず効果も期待できる有効な集客手段のひとつです。紹介で来院する人が増えると、チラシや広告による集客に力を入れずとも顧客が途切れない状況を作れます。レゾナンスカイロプラクティックでは、紹介による集客がメインとなっています。
今では、患者さんからの紹介で来てくださる方が増えたので、そこまで集客には力を入れていません。ありがたいことに一度治療に来てくださった方が、効果を実感してほかの患者さんを紹介してくださるという、一番理想的な形になってきたと思っています。
引用:モアリジョブ|レゾナンスカイロプラクティック 院長 中込慶一さん
整骨院は地域ビジネスであるため、集客の一環としてボランティアで地域イベントに参加して、認知度を広げるのもおすすめです。はっとり鍼灸接骨院グループでは、マラソン大会に参加し、大会参加者の救護にあたっています。
救護ブースでは、主に参加される方のマラソン大会前のコンディション調整・マラソン中のケガ(肉離れ・膝の痛み・足の裏の痛みなど)・マラソンを走った後のメンテナンスで、ケガを未然に防ぐことを目的に行なっています。
大会参加中に足がつってしまう方やケガ(肉離れ・膝の痛み・足の裏の痛みなど)をしてしまった方などが多く利用されるブースです。
より詳しい集客方法については、以下の記事で解説しています。
整骨院でオンライン集客する際のポイント
インターネットの利用者が多い現代は、オンライン集客は売上げを伸ばすためには欠かせない手段です。ここでは、整骨院でオンライン集客する際のポイントについて解説します。
なお、より詳しいポイントについては、以下の記事で解説しています。
ホームページを作成する
オンライン集客をはじめる場合は、はじめにホームページを作成しましょう。ホームページを活用すると、人通りが少ない店舗でもうまく集客できるケースもあります。マーサメディカルでは、コミカルなホームページにすることで、雰囲気が伝わるようにしています。
真面目というよりは楽しさを求めている人で。それが会社のさまざまなところに表れていると感じています。例えば経営計画発表会や上・下半期報告会など、社内式典がいくつかあるのですが、そういったところでも真面目にやり過ぎると怒られるんです。「つまらないから、もっと楽しくやれ! 」と(笑)。
引用:モアリジョブ|マーサメディカル 求人担当 鈴木彩夏さん
Instagramを活用する
Instagramはセルフケア情報やスタッフ紹介、院内風景などを画像や動画などを使って情報発信できます。「hair and make kacco」では、スタッフの出勤状況をInstagramで投稿し、スタッフ数に合わせた集客を実現しています。
うちで働いてくれているパートさんは、前日もしくは当日にしか出勤を決めません。パートさんが来られる時間はお客様の掛け持ちができるので、当日の朝にInstagramや公式LINEに投稿します。すると、すぐに予約が埋まるんですよね。
引用:モアリジョブ|hair and make kacco オーナースタイリスト 高田和子さん
YouTubeを活用する
グーグル日本法人によると「YouTube」の18歳以上の月間視聴者数が2024年5月時点で7370万人を超えています。これは、18歳以上の日本の人口の68%以上にあたります。YouTubeはセルフケアのやり方について動画で情報発信できるため、整骨院と相性のよい集客媒体です。
LINEを活用する
LINEの特徴は、日本では10人のうち9人が利用しているという利用率の高さです。LINEだけでは拡散力に乏しいため、他の媒体と併用して活用する必要があります。フリーランス美容師のワタベさんは、公式LINEで既存顧客を優遇するような案内を出し、集客しています。
実は、公式LINEは僕の施術を過去3回以上受けたことのある方にしか、ご案内していないんですよ。あえてクローズにすることで、プレミア感が出ることを狙っています。僕はこのことを『売らないを売る戦法』と呼んでいます(笑)。また、公式LINEに登録していただいた方には、Instagramよりも10日早く予約枠を公開しています。 これによって顧客の方を優遇することができるのもポイントです。
引用:モアリジョブ|フリーランス美容師 ワタベヨシキさん
Googleビジネスプロフィールを活用する
Googleビジネスプロフィールとは、ビジネスに関する情報を管理するためのツールで、登録すると整骨院の情報がGoogle検索やGoogleマップに表示されます。株式会社カンリーの調査によると、80%近くの人が店舗選びにマップサービスの情報を活用すると回答しており、Googleビジネスプロフィールの活用が集客につながることがわかります。
定期的に更新すべき内容は、施術サービスに関する情報や口コミです。口コミは整骨院の利用客に記入してもらう必要があります。ただし口コミの記入をする見返りに金品を渡したり、無料で施術サービスなどを提供したりするとGoogleからペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。
広告運用に強いスタッフを雇うのもひとつの方法
広告の運用には、時間や人手、相応のスキル・知見が必要です。ひとりでは限界があるかもしれません。その場合、ブログやSNSなどの運用経験があるスタッフを雇用して情報発信業務を任せるなど、役割分担が有効です。
得意な人材に任せれば、広告の効果・成果も期待でき、複数名のスタッフがいる体制を整えれば、広告活動を含む施術以外の業務に取り組む時間的な余裕も生まれます。
自社で能力を発揮し、活躍できる人材を採用するためには、事前準備が重要です。ぜひ以下の関連記事もあわせてご覧ください。
まとめ
整骨院の広告には、法律やガイドラインによる制限があり、柔道整復師法第24条で定められた事項のみ掲載できます。広告に掲載できる表現や内容において、特に注意が必要な点は以下のとおりです。
- ビフォーアフター写真や体験談
- 大げさな表現や品位を損ねる表現
- 医薬品や医行為と誤認させるような表現
- 具体的な施術内容や施術料金
- 施術者の経歴や実績
- 施術所の名称
広告規制に違反すると指導や罰金の対象となる可能性があります。この記事で解説した手順を参考に、自院の広告を一度見直し、正しい広告を作成しましょう。
- 執筆者情報
- 田仲ダイ(Tanaka Dai)